日本國憲法の問題點

出版時間:2002-4-26  出版社:集英社  作者:小室 直樹  

內(nèi)容概要

戦後日本の憲法論議の「まったく以って奇妙なところ」は、護憲派も改憲派も「日本國憲法といえば第9條というスタンスをとり続けてきたことにある」。このために多くの國民も、憲法の急所は第9條であると思い込むようになった。「だから日本の民主主義はインチキだ」というのが本書の主題である。
著者は、日本國憲法の最重要條項は、國民の「生命、自由及び幸福追求の権利」を保証した「第13條」であるという。日本政府の経済官僚は「バブル潰し」で國民の私有財産に干渉した。日本國民は気づいていないが、これは重大な憲法違反なのである。
「なぜ日本國民は暴動を起こさないのか」。第13條の精神にのっとれば「國民の私有財産を攻撃した官僚の5人や10人ぐらい、市中引き回しの上、獄門さらし首にしたって許される」
しからば、第13條の精神とは何か。トマス?ジェファソンがジョン?ロックの「社會契約説」に基づいて起草したアメリカの「獨立宣言」である。これこそがアメリカン?デモクラシーのエッセンスであり、それを下敷きにして書かれたのが第13條なのだ。
しかし、戦後日本の民主主義教育は、そのことを教えてこなかった。自衛(wèi)隊も國民の生命の尊重をうたった第13條に照らせば合憲である、と著者は解釈するのである。この解釈に基づけば、日本政府が北朝鮮の「拉致疑惑」を放置しているのは「憲法の蹂躙(じゅうりん)」となる。なぜ、北朝鮮に自衛(wèi)隊の特殊部隊を派遣して拉致された日本人を救出しようとしないのか。アメリカならそうするだろう。アフガン攻撃の際、アメリカ軍が逮捕したアルカイダのメンバーの扱いにしても、アメリカ國民の生命を守るためなら、アメリカ政府は彼らを「裁判にもかけず撃ち殺してもいい」。なぜなら、彼らは「捕虜」ではないのだから。
そう言う一方で著者は、アメリカのアルカイダ攻撃を「イスラム教徒の複雑な心情」を理解しようとしない十字軍的戦いと非難しているのである(『日本人のためのイスラム原論』)。かなり鼻息の荒い憲法論議である。手放しのロック禮讃やステレオタイプの日本人観も気にならないではない。しかし、そういうところに目くじらを立てず、「物知り辭典」として読めば、四文字熟語とか漢語とかが覚えられる。

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